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弁護士報酬基準 平成17年1月5日改訂
法律相談料等
(1) 法律相談料 30分ごとに5,250円
(2) 法律関係調査料 105,000円~525,000円
※法律関係を調査の上、調査書、意見書、報告書を作成致します。
(3) 内容証明郵便文書作成料
1-依頼者本人の名義で作成する場合 52,500円
2-弁護士の名義で作成する場合 84,000円
※いずれも、文書送付後、相手方との交渉が必要な場合には、別途費用を申し受けます。
一般民事事件 (交渉・民事調停・訴訟・民事保全・強制執行等)
| 経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
|---|---|---|
~300万円 |
経済的利益の8% +消費税5%(※) |
経済的利益の16% +消費税5% |
| 300万円超 ~3000万円 |
(経済的利益の5%+9万円) +消費税5% |
(経済的利益の10%+18万円) +消費税5% |
| 3000万円超 ~3億円 |
(経済的利益の3%+69万円) +消費税5% |
(経済的利益の6%+138万円) +消費税5% |
| 3億円超 |
(経済的利益の2%+369万円)+消費税5% | (経済的利益の4%+738万円)+消費税5% |
※ 着手金の最低金額は105,000円となっております。
- 依頼時に着手金、解決時に報酬金として、上記金額を申し受けます。
- 経済的利益の額は、請求金額ないしは時価が基準となります。
- 経済的利益の額が算定できないときは、その額を800万円とします。
- 遺産分割請求事件につき、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。
- 事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。
- 交渉や民事調停から訴訟に移行する場合、訴訟が終了して強制執行に移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
- 訴訟事件につき、控訴・上告事件を引き続き受任する場合、改めて着手金を申し受けます。この場合、着手金を減額する場合があります。
離婚事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 離婚交渉事件・離婚調停事件 | 315,000円 | 315,000円 |
| 離婚訴訟事件 | 420,000円 | 420,000円 |
- 依頼時に着手金、解決時に報酬金として、上記金額を申し受けます。
- 事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。
- 交渉や調停から訴訟に移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
- 訴訟事件につき、控訴・上告事件を引き続き受任する場合、改めて着手金を申し受けます。この場合、着手金を減額する場合があります。
- 離婚事件について財産給付(慰謝料・財産分与など)が付随する場合には、財産給付の経済的利益を基準として2(一般民事事件)の規定により算定された着手金及び報酬金の額を加算して請求させていただきます。
境界・建築紛争に関する事件
着手金 420,000円
報酬金 630,000円
- 依頼時に着手金、解決時に報酬金として、上記金額を申し受けます。
- 事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。
- 交渉や調停から訴訟に移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
- 訴訟事件につき、控訴・上告を行う場合、改めて着手金を申し受けます。この場合、着手金を減額する場合があります。
- 経済的利益を基準として2(一般民事事件)規定により算定された着手金及び報酬金の額が、上記を上回る場合には、2(一般民事事件)の規定により算定された着手金及び報酬金を請求させていただきます。
借地非訟事件
| 着手金 | 借地権の価格5000万円以下 | 315,000円~525,000円 |
|---|---|---|
| 借地権の価格5000万円超 | 上記の額に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額+消費税5% | |
| 報酬金 | 申立人について、申立が認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として2(一般民事事件)の規定により算定され額 | |
| 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料の増額分の7年分又は財産上の給付額を経済的利益として2(一般民事事件)の規定により算定され額 | ||
- 事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。
- 交渉や調停から移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
契約締結交渉
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 210,000円 | 420,000円 |
| 500万円超3000万円以下 | 210,000円 | 3%+消費税5% |
| 3000万円超 | 1%+消費税5% | 2%+消費税5% |
- 事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。
- 契約書その他の文書作成費用を含みます。
倒産処理事件 (法人および事業者)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 破産申立 | 315,000円以上 | 315,000円以上 |
| 会社更生・民事再生申立 | 420,000円以上 | 420,000円以上 |
| 任意整理事件 | 420,000円以上 | 420,000円以上 |
法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定致します。
多重債務事件 (事業者を除く)
- 任意整理
着手金 債権者1社あたり21,000円
報酬金 債権者1社あたり21,000円に以下の(1),(2)を加算した額
(1)債権者が主張する元金額と和解金額との差額の10%(及び消費税5%)
(2)債権者との交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者が
主張する請求金額の10%及び受領した過払い金の額の20%(及び消費税5%) - 個人再生事件(給与所得者等再生及び小規模個人再生事件)
着手金 住宅資金特別条項無し 315,000円
住宅資金特別条項有り 420,000円
報酬金 (再生計画の認可決定が得られた場合)
債権者数 10社以下 315,000円
11社~20社 420,000円
21社以上 525,000円
- 民事再生法235条に基づく免責申立事件の着手金は、上記の着手金額の2分の1となります。
- 民事再生の申立をしたが再生計画の認可が得られず、自己破産へ移行した場合には、別途自己破産事件の着手金を申し受けます。
- 債権者からの提訴に応訴する場合においては、別途訴訟事件の費用を申し受けます。
- 自己破産・免責申立事件
(1)着手金債権者数10社以下 210,000円 債権者数11社~15社 262,500円 債権者数16社以上 315,000円 債権者数5社以上かつ負債総額1000万円以上 420,000円 - 夫と妻、親と子、会社とその代表者など関係ある複数人から受任する場合、1人あたりの着手金額を52,500円減額します。
- 権者からの提訴に応訴する場合においては、別途訴訟事件の費用を申し受けます。
(2)報酬金(個人については免責決定が得られた場合) 着手金と同額
裁判上の手数料
(1) 証拠保全 210,000円以上
(2) 即決和解
| 300万円以下の場合 | 105,000円 |
| 300万円超3000万円以下 | (1%+7万円)+消費税5% |
| 3000万円超3億円以下 | (0.5%+22万円)+消費税5% |
| 3億円超 | (0.3%+82万円)+消費税5% |
裁判外の手数料
(1) 契約書類等の作成
●定型的なもの
| 経済的利益の額 | 手数料 |
|---|---|
| 1000万円未満 | 157,500円 |
| 1000万円以上1億円未満 | 262,500円 |
| 1億円以上 | 420,000円 |
●非定型的なもの
| 経済的利益の額 | 手数料 |
|---|---|
| 800万円以下の場合 | 157,500円 |
| 800万円を超え3000万円以下 | (1%+7万円)+消費税5% |
| 3000万円を超え3億円以下 | (0.3%+28万円)+消費税5% |
| 3億円を超える場合 | (0.1%+88万円)+消費税5% |
(2) 遺言書作成
●定型的なもの 210,000円
※ 特に簡明なものについては、減額する場合があります。
●非定型的なもの
| 300万円以下の場合 | 210,000円 |
| 300万円を超え3000万円以下 | (1%+17万円)+消費税5% |
| 3000万円を超え3億円以下 | (0.3%+38万円)+消費税5% |
| 3億円を超える場合 | (0.1%+98万円)+消費税5% |
●公正証書にする場合 上記手数料に31,500円を加算する
(3)遺言執行
| 300万円以下の場合 | 315,000円 |
| 300万円を超え3000万円以下 | (2%+24万円)+消費税5% |
| 3000万円を超え3億円以下 | (1%+54万円)+消費税5% |
| 3億円を超える場合 | (0.5%+204万円)+消費税5% |
(4)自動車損害賠償保険に基づく被害者請求(簡易な自賠責請求)
| 給付金額 | 手数料 |
|---|---|
| 150万円以下 | 31,500円 |
| 150万円超 | 給付金額の2%+消費税5% |
顧問料
| 月 額 | 顧問契約の範囲 | その他についての弁護士費用 |
|---|---|---|
| 21,000円 | 法律相談(何度でも) | --- |
| 31,500円 | 法律相談(何度でも) 簡易な文書作成(内容証明郵便等) |
その他については、報酬規定より 概ね1割減額 |
| 52,500円 | 法律相談(何度でも) 簡易な文書作成(内容証明郵便等) 簡易な相手方との交渉 |
その他については、報酬規定より 概ね3割減額 |
| 105,000円 | 法律相談(何度でも) 簡易な文書作成(一般的な契約書等も含む) 裁判所の手続に至らない相手方との交渉 |
その他については、報酬規定より 概ね5割減額 |
刑事事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 事案簡明な事件 | 315,000円 | 315,000円 |
| その他の事件 | 525,000円以上 | 525,000円以上 |
- 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さが予想されず、かつ結果において予想された執務量で結論を得られた事件をいい、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開廷数が2開廷程度の情状事件をいいます。その他の事件とは、否認事件、示談の必要な事件、複雑な事件などをいいます。
- 起訴前の事件を受任し、引き続き起訴後の事件を受任する場合には、改めて着手金を申し受けます。ただし、この場合、事案簡明な事件についての着手金は175,000円とします。
- 控訴・上告事件につき、引き続き受任する場合には、改めて着手金・報酬金を申し受けます。この場合、上記金額を減額する場合があります。
- 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、協議により、上記着手金及び報酬金とは別途に相当額を申し受けます。
実費・日当
- 実費(印紙・切手代・謄写代・謄本申請等各種手数料・通信費・遠隔地への交通費)は別途ご負担下さい。
- 日当
(1)半日(往復2時間を超えて4時間まで) 42,000円
(2)1日(往復4時間を超える場合) 73,500円






