法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記

最新のよくある質問

  • よくある質問一覧
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
よくある質問

相談だけでもよいのですか。

全く問題ありません。

相談費用はいくらですか。

30分ごと5,250円です。

相談は予約制ですか。

完全予約制とさせて頂いております。

予約はどのようにすればよいのですか。

電話、FAX、E-mailいずれからでも結構ですし、このホームページからもご予約頂けます。

電話やメールで相談できますか。

当事務所では、電話やメールでは責任のある回答ができかねるため、初回のご相談は面接式とさせて頂いております。

希望の日時に相談ができますか。

可能な限り対応致します。
ただし、弁護士の都合や事務所ビルの都合により、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

土曜日や日曜日、夜間であっても相談できますか。

現在、弁護士が土曜日に大学の講義を担当していることなどもあり、初回法律相談は、原則として平日にお願いしております。
なお、緊急性が高い場合など、事情によっては、可能な限り対応致します。ただし、この場合も、弁護士の都合や事務所ビルの都合により、ご希望に添えないこともございますので、あらかじめご了承下さい。

三谷総合法律事務所には何人スタッフがいるのですか。

現在のところ、弁護士2名、事務局2名の体制で、皆様のご依頼にお応えしています。

相談や委任をする場合、どの弁護士が担当となるのですか。

原則として初回の法律相談は三谷(弁護士)がご相談をお受けします。
その後、案件を委任される場合には、すべての弁護士が共同して解決に当たります。

どのような事件でも、必ず引き受けてもらえますか。

暴力団関係者からの依頼や、違法業者からの依頼、及び、ご相談の結果弁護士が勝訴の見込みがないと判断する場合はお断り致します。
また、弁護士が業務繁忙で、責任持って事件をお引き受けできない場合には、受任をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

特殊な事件や特殊な法律問題でも、大丈夫ですか。

当事務所は、あらゆる法律問題に対応致します。
また、例外的に、特殊分野で専門弁護士が必要な場合には、事務所外の弁護士をご紹介いたします。

相談の時には、何を持っていけばいいですか。

事件に関係ありそうな書類は、念のため全てお持ち下さい。また、印鑑(認印)をお持ち頂けると幸いです。

相談から解決までの一般的な流れを教えて下さい。

事務所概要のページで、詳細にご説明いたします。

解決までには、どのぐらいの期間がかかるのですか。

事件も様々、相手も様々です。事件の内容や相手の出方により解決までの期間はまちまちです。
平均すると、調停では半年くらい、裁判では1年半くらい時間がかかっているのではないでしょうか。
当事務所では、事件の進行にあわせて、その都度、今後の見込みについてご説明致します。

弁護士費用はどのように決まるのですか。

原則として、依頼される事件の経済的利益の額に応じて、最初に着手金、最後に報酬金を頂きます。着手金と報酬の合計である弁護士報酬額は、経済的利益の15~20%程度が一つの目安です。
詳細は弁護士費用のページを参照下さい。

事件が長引くと、弁護士費用も高くなるのですか。

弁護士費用は、経済的利益の額を基準にしていますので、事件が長引いたから弁護士費用が高くなるということはありません。ただし、弁護士の執務量の増減により弁護士費用を調整する場合がありますので、同じ経済的利益の事件でも、長くかかった事件より、短期間で解決した事件の方が弁護士費用が安い場合があります。

裁判をするには、弁護士費用のほかに、どのような費用がかかるのですか。

裁判所に納める印紙代と、若干の郵便切手代が必要です。印紙代は、例えば500万円の裁判を起こす場合3万円、5000万円の裁判を起こす場合17万円です。

どの弁護士さんでも、弁護士費用は同じなのですか。

報酬規定の自由化により、弁護士によって違いがあります。

三谷総合法律事務所より弁護士費用が安い事務所があるのですが。

当事務所の弁護士費用は標準的であると考えています。
当事務所では、弁護士費用ことを売りにするのではなく、迅速で的確なリーガルサービスと、質の高いフォローを提供することをご案内しています。
三谷総合法律事務所「5つの約束」をご覧下さい。

勝訴した場合、弁護士費用は相手に払わせることはできないのですか。

原則として、勝敗にかかわらず、ご自身の弁護士費用はご自身の負担となります。例外的に、交通事故などの損害賠償の場合には、その一部を相手に請求できる場合があります。

横浜の弁護士は、横浜の事件しかできないのですか。

弁護士に地理的な縛りはありません。当事務所は、現在のところ、主に神奈川、東京、埼玉、千葉の各都県のお客様のご依頼により、裁判や顧問などの業務を行っております。