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交通事故の争点は?
当事務所は、「あらゆる法律問題を取り扱う」をモットーにしていますので、実際に手がける事件も様々なのですが、その中でもオーソドックスな案件というのは、中小企業の法務、顧問、個人の依頼者では交通事故、離婚、相続(遺産分割、遺言、遺留分請求)などでしょうか。
(最近、クリニック等医療機関の顧問にも力を入れています。)
そこで、これらの分野について、このブログやホームページでどのようなことが問題になるのか、どのように解決するのかを紹介していこうと思います。
交通事故の損害賠償では、保険会社が提示する金額と、裁判所が認める賠償額との間に、あまりにも差が激しい場合が少なくありません。そもそも、保険会社は、裁判所では通らないと分かっていながら、「自賠責基準」「任意保険基準」なる基準を作って、支払いを渋っているのですね。
このような場合、裁判をやっただけで、賠償を受けられる金額が大幅に上がったりするのですが、裁判で争点になることの多くは、過失相殺、後遺障害等級などです。
過失相殺というのは、加害者に落ち度(過失)があるのだが、被害者の方にも一定の落ち度がある場合を言います。たとえば、事故が起こってしまった原因として、加害者に8割、被害者に2割の落ち度があった場合、被害者は自分が被った損害のうち2割を減額した金額のみ請求できるということになるのです。
後遺障害の等級は、主に損害料率算定機構という組織が、被害者の診断書やレントゲン写真などを参考にして決定します。そして、後遺障害8級に認定されたら、将来得られる収入の45パーセントが失われたとかいう具合で、将来の収入減に対する補償(逸失利益といいます)を受けます。しかし、損害料率算定機構の認定が絶対のものではなく、実際に等級がもっと高いはずだ、低いはずだと争われたり、「後遺障害8級でも、実際の収入減はわずかである」という形で、損害額が争われたりします。
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