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健康保険証を呈示することにより、健康保険制度を利用することができます。しかし、その場合、自賠責の定型用紙による診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらえない場合があるので、事前に医師と相談した方がよいでしょう。
積極損害