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交通事故100の質問

付添看護費とは何ですか。どのような場合に認められるのですか。

被害者が入院中、体が不自由なため身の回りの事ができず、近親者や職業付添人に付き添ってもらった場合、付添の費用を請求できるというものです。
けがの症状の程度にもよりますが、原則として職業付添人の付添の必要があればその全額、近親者が付き添った場合には1日につき6000~6500円程度が損害として認められます。
症状が重篤な場合や、被害者が幼児・児童である場合には、増額される場合があります。

積極損害

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