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被害者が入院中、体が不自由なため身の回りの事ができず、近親者や職業付添人に付き添ってもらった場合、付添の費用を請求できるというものです。 けがの症状の程度にもよりますが、原則として職業付添人の付添の必要があればその全額、近親者が付き添った場合には1日につき6000~6500円程度が損害として認められます。 症状が重篤な場合や、被害者が幼児・児童である場合には、増額される場合があります。
積極損害