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交通事故100の質問

被害者が一人で通院できず、親が付き添って通院した場合、その費用を請求できますか。

一人では歩行や車いすの乗り降りが困難である場合や、幼児等一人では通院できない場合には、通院付添費が損害として認められます。
その場合の損害額は、一般的には1日あたり3000円~3300円程度が認められることが多いようです。

積極損害

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