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通院交通費の実費が認められますが、通常は電車・バスの料金であり、症状から相当と認められる場合を除いてタクシーの料金は認められません。 自家用車で通院する場合、ガソリン代、高速道路料金、駐車場料金が損害として認められる場合があります。 通院に付添が必要な場合には、付添人の交通費も損害として認められます。
積極損害