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損害として認められる通院の交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合の交通費の額です。 しかし、病院や自宅の場所が、公共交通機関で移動するに適さない場合や、症状によっては公共交通機関での通院が困難な場合があります。このような場合には、ガソリン代や高速道路、有料道路の通行料金、駐車料金等を損害として請求することができます。
積極損害