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事故の後遺症で、装具・器具が必要となった場合、その購入費を全て請求できますか。
交通事故の後遺症により、たとえば、義歯、義眼、義手、義足、車いす、盲導犬、車いす、電動ベッド、コルセットなどが必要となった場合には、その費用を損害として請求できます。
一定期間ごとに交換の必要がある場合には、平均余命(平均寿命)までの将来の費用も請求できますが、中間利息は控除されることになります。中間利息が控除されるというのは、将来かかる費用を今受け取る分、実際に必要となる将来までの分の利息が減額されるという意味です。
(例)
義足の交換について、1回10万円、平均余命23年間にわたり5年ごとに4回交換が必要な場合
10万円 × (0.7835+0.6139+0.4810+0.3769) =225,530円
10万円の交換費用がかかるとしても、将来かかる費用を今受け取るので、5年後の分は78,350円、10年後の分は61,390円、15年後の分は48,100円、20年後の分は37,690円しか受け取れないということです。
積極損害






