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被害者の後遺症の内容や程度により、必要に応じて損害と認められます。 たとえば、浴室や便所をバリアフリーに改造したり、ホームエレベーターを設置する費用、車両の障害者用改造代などがこれにあたります。 自宅の改造中、転居仮住まいを余儀なくされた場合には、家賃相当額も損害として請求できます。
積極損害