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交通事故100の質問

事故の後遺症で体が不自由となったため、自宅を改造したり、自動車を改造する必要がある場合、その費用を請求できますか。

被害者の後遺症の内容や程度により、必要に応じて損害と認められます。
たとえば、浴室や便所をバリアフリーに改造したり、ホームエレベーターを設置する費用、車両の障害者用改造代などがこれにあたります。
自宅の改造中、転居仮住まいを余儀なくされた場合には、家賃相当額も損害として請求できます。

積極損害

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