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不幸にも、事故によって被害者が死亡した場合、裁判所は、おおむね150万円を上限として、葬儀費用を損害と認めています。葬儀にそれ以上の費用がかかった場合であっても、いくらでも請求できるというものではありません。 一方、実際にかかった葬儀費用がそれ以下だった場合には、実際にかかった費用が損害額となります。
積極損害