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交通事故100の質問

弁護士費用も加害者に支払ってもらえるのですか。

加害者・保険会社との交渉や裁判に弁護士を代理人としてたてた場合、弁護士費用の一部として、損害額の10%程度が損害として認められます。
ただし、これが認められるのは裁判手続で判決となった場合であり、交渉や和解により解決しようとする際にはなかなか 認めてもらえません。
なお、実際の弁護士費用が損害額の10%になるわけではありませんので、ご注意下さい。

積極損害

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