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加害者・保険会社との交渉や裁判に弁護士を代理人としてたてた場合、弁護士費用の一部として、損害額の10%程度が損害として認められます。ただし、これが認められるのは裁判手続で判決となった場合であり、交渉や和解により解決しようとする際にはなかなか 認めてもらえません。なお、実際の弁護士費用が損害額の10%になるわけではありませんので、ご注意下さい。
積極損害