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民法では、事故の日から年5%の割合で遅延損害金を請求することができることになっています。 和解など話し合いで解決する場合には、この遅延損害金まで請求しない場合もありますが、裁判の判決により支払いがなされる場合には、必ずこの遅延損害金が認められます。
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