法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
受け取った役員報酬のうち、実際に役員が労務を提供したことによる対価といえる部分については休業損害を請求できます。 名目上役員となっているだけで報酬を受けていた場合など、上記を超えて、実質的には会社の利益を配当されていると認定される場合には、原則として賠償を請求できません。
休業損害