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交通事故による被害によって後遺症が残ってしまった場合、今後の仕事に支障をきたします。元の身体に戻って元気に働けば100稼げたのに、身体の自由がきかないために70しか稼げないという場合、労働能力の30%を喪失したといいます。 その30の部分が逸失利益ということになり、賠償を請求することができます。
逸失利益