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交通事故による後遺障害により、どの程度の労働能力、すなわち将来の収入を失ったかということを労働能力喪失率という割合で表します。 たとえば両目を失明して視力を失ったり、両足(両下肢)の機能を全廃した場合には、労働能力100%喪失ということになります。 仮に、労働能力を30%失ったと認定された場合、現在の収入を基準に、将来得られるはずだった30%の収入を失ったと評価され、その分の逸失利益を損害賠償請求することができます。
逸失利益