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交通事故100の質問

労働能力喪失率(労働能力喪失割合)は、どのように決まるのですか。

原則として、認定された後遺障害等級に応じて、労働能力喪失率が決まります。
具体的には、以下の通りです。

障害等級 労働能力喪失率
第1級  100/100
第2級  100/100
第3級  100/100
第4級  92/100
第5級  79/100
第6級  67/100
第7級  56/100
第8級  45/100
第9級  35/100
第10級  27/100
第11級  20/100
第12級  14/100
第13級  9/100
第14級  5/100

ただし、後遺障害等級により、機械的に労働能力喪失率が決定されるわけではなく、裁判所は、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況などを検討し、場合によっては認定された後遺障害等級から労働能力喪失率を増減させることがあります。

逸失利益

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