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労働能力喪失率(労働能力喪失割合)は、どのように決まるのですか。
原則として、認定された後遺障害等級に応じて、労働能力喪失率が決まります。
具体的には、以下の通りです。
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100
ただし、後遺障害等級により、機械的に労働能力喪失率が決定されるわけではなく、裁判所は、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況などを検討し、場合によっては認定された後遺障害等級から労働能力喪失率を増減させることがあります。
逸失利益






