法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
原則として、労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までです。 未成年者等未就労者の労働能力喪失期間の始期は18歳からとするのが原則ですが、大学在学中に事故にあった場合など、大学卒業の蓋然性がある場合には、大学卒業時を始期とします(もちろん大学卒業を前提とする分、始期は遅くなりますが、基礎収入が高くなります)。
逸失利益