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交通事故100の質問

逸失利益の計算において労働能力の喪失期間とは、どこからどこまでなのですか。

原則として、労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までです。
未成年者等未就労者の労働能力喪失期間の始期は18歳からとするのが原則ですが、大学在学中に事故にあった場合など、大学卒業の蓋然性がある場合には、大学卒業時を始期とします(もちろん大学卒業を前提とする分、始期は遅くなりますが、基礎収入が高くなります)。

逸失利益

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