法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
交通事故100の質問

逸失利益の計算において、「中間利息が控除される」とは、どういう意味ですか。

将来にわたって労働能力が制限される場合、将来の収入減を、現在において賠償してもらうことになります。将来の分を今もらうのですから、今から、本来受け取るべき将来までの間の利息(中間利息)を引かれてしまうのです。これが中間利息の控除です。

具体的には、裁判所は「ライプニッツ方式」という計算方法をとります。
たとえば、5年分の賠償を一度に今受けるという場合、中間利息を引かれるので、満額分を「1」とすると
1年目分 0.9523
2年目分 0.9070
3年目分 0.8638
4年目分 0.8227
5年目分 0.7835
となり、5年分を合計すると4.3295となります。
中間利息を控除しなければ5となるのですが、中間利息が控除された結果、4.3295しか賠償が受けられないことになるのです。

詳しくは、損害保険料率算出機構のホームページ等をご参照下さい。

逸失利益

戻る