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- 逸失利益の計算において、「中間利息が控除される」とは、どういう意味ですか。

逸失利益の計算において、「中間利息が控除される」とは、どういう意味ですか。
将来にわたって労働能力が制限される場合、将来の収入減を、現在において賠償してもらうことになります。将来の分を今もらうのですから、今から、本来受け取るべき将来までの間の利息(中間利息)を引かれてしまうのです。これが中間利息の控除です。
具体的には、裁判所は「ライプニッツ方式」という計算方法をとります。
たとえば、5年分の賠償を一度に今受けるという場合、中間利息を引かれるので、満額分を「1」とすると
1年目分 0.9523
2年目分 0.9070
3年目分 0.8638
4年目分 0.8227
5年目分 0.7835
となり、5年分を合計すると4.3295となります。
中間利息を控除しなければ5となるのですが、中間利息が控除された結果、4.3295しか賠償が受けられないことになるのです。
詳しくは、損害保険料率算出機構のホームページ等をご参照下さい。
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