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- 18歳未満の未就労者が後遺障害の逸失利益については、中間利息の控除はどのように計算するのですか。

18歳未満の未就労者が後遺障害の逸失利益については、中間利息の控除はどのように計算するのですか。
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × (67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)で計算します。
18歳未満の被害者の場合、就労の始期が18歳となるので、18歳に達するまでの係数を差し引く必要があるからです。
詳細については、損害保険料率算出機構のページ等をご参照下さい。
逸失利益






