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事故時に給与所得のあった有職者の場合、原則として事故前の収入額が基礎になります。 例外的に、現実の収入が賃金センサスによる平均以下であっても、平均賃金が得られる蓋然性(=高度の可能性)があった場合には、平均賃金額を基礎に認められる場合があります。
逸失利益