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交通事故100の質問

会社役員として役員報酬を受け取っていた場合、その全額が逸失利益算定の基礎収入となりますか。

実際に仕事(=労務提供)をしたことの対価としての報酬については、逸失利益を請求できますが、名目上役員として名前を貸しているにすぎない場合や、会社の利益を分配するのが実質であるような場合には、逸失利益は認められません。

逸失利益

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