法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
現実の収入減がない場合であっても、たとえば本人が痛みや運動制限に耐えて努力した結果、収入減を食い止めているような場合や、経営者の温情により当面の減収がないような場合、将来の昇級等に影響を与えると見られる場合には、逸失利益は認められます。
逸失利益