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交通事故100の質問

事故前と同じ職場で勤務を続け、現実の収入減がない場合には、逸失利益は認められないのですか。

現実の収入減がない場合であっても、たとえば本人が痛みや運動制限に耐えて努力した結果、収入減を食い止めているような場合や、経営者の温情により当面の減収がないような場合、将来の昇級等に影響を与えると見られる場合には、逸失利益は認められます。

逸失利益

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