交通事故の慰謝料により後遺症が残った場合、慰謝料額はどのように決まるのですか。
裁判所は、後遺障害の等級を参考に、慰謝料額を決定します。その目安は以下の通りです。
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
ただし、上記は絶対的な基準ではなく、後遺障害等級にかかわらず、実際の後遺症の内容や程度によって金額が増減することがあります。
慰謝料