交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、被害者本人以外の家族にも慰謝料が認められますか。
原則として慰謝料が認められるのは、被害者本人です。
民法では、被害者が死亡したときのみ、近親者(父母、配偶者、子)に慰謝料請求を認めているからです(711条)。
ただし、被害者が重度の後遺障害を負った場合には、例外的、近親者にも固有の慰謝料請求が認められる場合があります。
判例は、「被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたとき」は、例外的に親にも固有の慰謝料請求権が発生すると認めています(最判昭33.8.5民集12-12-1901)。
慰謝料