法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
後遺障害の等級認定は最高1級から最低14級までです。しかし、後遺障害としては14級以下でも、実際に後遺障害がある場合があります。たとえば、2歯の補綴の場合や、軽微な顔面醜状、軽度の疼痛やしびれなどが残る場合です。 このように、後遺障害14等級に至らない場合でも、その後遺障害の症状にあわせて、慰謝料が認められる場合があります。
慰謝料