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修理費が、事故前の車両の時価(及び買替に必要な諸費用の合計)を上回るような場合には、経済的全損となり、買替差額すなわち、事故前に車両の時価(及び買替に必要な諸費用の合計)と事故後の車両の時価の差額のみしか損害として認められません。 被害者にとって特に愛着のある車だったとしても、古い自動車の場合などには、常に修理費全額の賠償が認められるとは限りません。
物損