死亡した被害者の逸失利益を計算するにあたり、具体的な生活費控除率を教えて下さい。
個々の事案によって異なりますが、一家の支柱が亡くなった場合、被扶養者が1人いる場合で40%程度、被扶養者が2名いる場合で30%程度の控除を認めることが多いようです。
女性が被害者の場合は、(主婦・独身・幼児いずれの場合も)おおむね30%控除されます。
独身、幼児などの男性の場合は50%が基準となるようです。
また、年金を受給している高齢者が被害者であった場合には、それ以外の場合に比べて生活費控除率を高くする傾向が強いようです。
逸失利益