法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
慰謝料とは、金銭では補えない精神的な損害を、無理矢理金銭に置き換えて賠償するというものです。本来的には、被害者は、いくら金を積まれても精神的損害は癒されないのですが、裁判所が認める慰謝料額の目安は以下の通りです。 一家の支柱が死亡した場合 2800万円程度 母親、配偶者が死亡した場合 2400万円程度 その他の場合 2000~2200万円程度
慰謝料