法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
通院慰謝料は、原則として通院期間(通院の開始から症状固定まで)を基準に算定されますが、通院の頻度が少ない場合には、実通院日数(実際病院に行った日数)の3.5倍程度を通院期間として算定されることがあります。 実際の通院期間と実通院日数の3.5倍の少ない方が算定の基礎となる通院期間と考えると分かりやすいでしょう。
慰謝料