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交通事故100の質問

営業者(緑ナンバー)が事故にあい、修理や買替えが必要となった場合、車が使えない期間の営業損害を請求できますか。

休車損として認められます。 その金額は、休車期間中にあったであろう売上額から、支払を免れた経費を控除した差額を参考に決められます。例えばタクシーの場合、休車期間中にあったであろう売り上げというのは、それまでの実績を全ていうのではありません。無線による配車などは、1台被害にあっても、相当部分は他の車でカバーできるからです。

物損

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