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交通事故100の質問

交通事故で被害者が負傷したり死亡したことによって受け取った生命保険金や搭乗者傷害保険金は、損益相殺されますか。

判例上、搭乗者傷害保険金や生命保険金は損益相殺の対象とされていません。 このほか、労災保険によるものでも特別支給金は損益相殺の対象になりませんし、被害者やその遺族がけとった香典や見舞金なども同様です。

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