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判例上、社会保険給付がある場合でも、損益相殺による控除が認められるのは、社会保険給付の目的が実際の損害と同一の目的によるものとされる項目からのみです。したがって、給付金が財産上の損害額を上回るからといって、差額を慰謝料から減額控除することはありません。
損益相殺・損害の填補