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- 被害者にも事故について過失がある場合、損益相殺と過失相殺はどちらを先に計算するのですか。

被害者にも事故について過失がある場合、損益相殺と過失相殺はどちらを先に計算するのですか。
例えば、事故による損害が1000万円、社会保険により填補された損益相殺額が200万円、過失割合が加害者7割、被害者3割だったとしましょう。仮に、損益相殺を先に計算すると、被害者が請求できる賠償額は(1000-200)×0.7=560万円となります。一方で、過失相殺を先に計算すると、被害者が請求できる賠償額は1000×0.7-200=500万円となります。どちらの計算が正しいのでしょうか。 この点、判例は、健康保険、厚生年金から給付を受けている場合、前者、すなわち損益相殺を先に行い、その残額について過失相殺をしています。 一方、労災保険給付については、「給付は被害者の実損害を填補するもので、加害者に対する損害賠償請求権を填補するものではない」として、前者、すなわち損益相殺を先に行うという判例と、「他の損害店舗と同様に扱うことが公平」として、後者、すなわち過失相殺を先に行う判例と判断が分かれています。最近の判例は、過失相殺を先に行う判断が多いようです。
損益相殺・損害の填補








