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      <title>交通事故100の質問</title>
      <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 08 Dec 2007 01:32:01 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>実際の過失相殺（過失割合）はどのようにして決まるのですか。</title>
         <description><![CDATA[どのようなケースの事故で、どちらの過失が何割になるかについては、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という雑誌に、東京地裁の基準として多数の事例および修正要素が掲載されており、保険会社、弁護士、裁判官共に、大いに参考にしているものと思われます。<br/>
もっとも、過失割合というのは、その事故に当事者が何割寄与しているかということですから、全てがモデル化できる話ではなく、ケースバイケースです。最終的には裁判官が判断することになりますが、是非一度弁護士にご相談下さい。]]></description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_31.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">08過失相殺</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 01:32:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過失相殺とは何ですか。</title>
         <description><![CDATA[事故が当事者双方の不注意（過失）によって引き起こされた場合、その不注意の程度に応じて損害を負担することを過失相殺といいます。<br/>
例えば、ＡとＢが事故を起こし、Ａに過失７割、Ｂに過失が３割あった、また、Ａは４００万円の損害、Ｂは６００万円の損害を受けたとしましょう。<br/>
この場合、Ａは４００万円のうち２８０万円は自己負担、１２０万円はＢに請求できます。同様に、Ｂは６００万円のうち１８０万円は自己負担、４２０万円はＡに請求できることになります。<br/>
（実質的には、差し引きすると、本件事故ではＢがＡに３００万円を請求できるという計算になります。）]]></description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_30.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">08過失相殺</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 01:25:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>無償同乗（好意同乗）とは、何ですか。</title>
         <description><![CDATA[<p>
無償同乗（好意同乗）とは、友人や上司・部下、恋人など、緊密な関係にある人の運転する自動車に同乗中に運転者の過失によって事故にあった場合、その運転者への賠償額が、無償同乗（好意同乗）であるが故に減額されるかという問題です。
</p>
<p>
判例は、原則として、無償同乗自体を理由として減額はしないという姿勢です。
</p>
<p>
ただし、同乗した被害者にも事故についての責任の一端がある場合には、減額されることがあります。過失相殺と似たような公平の原理に基づくものでしょう。
</p>
<p>
具体的には、例えば①運転者に対して、スピード違反などを指示し、煽り、または黙認していた場合、②運転者が飲酒していたことを知り、または知り得た場合、③運転者が疲れていることを知っていた場合、④深夜など運転者が寝不足であることを知っていた場合、⑤同乗者がシートベルトをしていなかった場合などがこれにあたります。
</p>
<p>
もっとも、これらの事情があっても、その事情が実際の事故と無関係である場合には、損害額は減額されません。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_29.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">07無償同乗</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 06 Dec 2007 23:15:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>被害者にも事故について過失がある場合、損益相殺と過失相殺はどちらを先に計算するのですか。</title>
         <description>例えば、事故による損害が１０００万円、社会保険により填補された損益相殺額が２００万円、過失割合が加害者７割、被害者３割だったとしましょう。仮に、損益相殺を先に計算すると、被害者が請求できる賠償額は（１０００－２００）×０．７＝５６０万円となります。一方で、過失相殺を先に計算すると、被害者が請求できる賠償額は１０００×０．７－２００＝５００万円となります。どちらの計算が正しいのでしょうか。

この点、判例は、健康保険、厚生年金から給付を受けている場合、前者、すなわち損益相殺を先に行い、その残額について過失相殺をしています。
一方、労災保険給付については、「給付は被害者の実損害を填補するもので、加害者に対する損害賠償請求権を填補するものではない」として、前者、すなわち損益相殺を先に行うという判例と、「他の損害店舗と同様に扱うことが公平」として、後者、すなわち過失相殺を先に行う判例と判断が分かれています。最近の判例は、過失相殺を先に行う判断が多いようです。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_28.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06損益相殺・損害の填補</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:53:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労災保険による休業補償給金の額が、実際の休業損害より多かった場合、差額分は慰謝料からも減額控除されてしまうのですか。</title>
         <description>判例上、社会保険給付がある場合でも、損益相殺による控除が認められるのは、社会保険給付の目的が実際の損害と同一の目的によるものとされる項目からのみです。したがって、給付金が財産上の損害額を上回るからといって、差額を慰謝料から減額控除することはありません。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_27.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06損益相殺・損害の填補</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:46:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交通事故で被害者が負傷したり死亡したことによって受け取った生命保険金や搭乗者傷害保険金は、損益相殺されますか。</title>
         <description>判例上、搭乗者傷害保険金や生命保険金は損益相殺の対象とされていません。
このほか、労災保険によるものでも特別支給金は損益相殺の対象になりませんし、被害者やその遺族がけとった香典や見舞金なども同様です。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_26.html</link>
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         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:35:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>どのような給付を受けた場合、損益相殺として損害額から控除されるのですか。</title>
         <description>判例によれば
①受領済みの自賠責保険給付
②遺族厚生年金・傷害厚生年金
③労災による休業補償給付金、療養補償給付金等
④国民健康保険による高額療養費還付金
などが損益相殺として、損害額より控除されます。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_25.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06損益相殺・損害の填補</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:30:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>損益相殺とは何ですか。</title>
         <description>交通事故の被害者が、その事故に関係して何らかの利益を受けた場合、その利益の分は損害賠償額から控除されるということをいいます。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_24.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">06損益相殺・損害の填補</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:28:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>大切な車を事故で傷つけられた場合、修理費の他に精神的苦痛に対する慰謝料を請求できませんか。</title>
         <description>原則として物損に対しては慰謝料を請求できません。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_23.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05物損</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:11:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>営業者（緑ナンバー）が事故にあい、修理や買替えが必要となった場合、車が使えない期間の営業損害を請求できますか。</title>
         <description>休車損として認められます。
その金額は、休車期間中にあったであろう売上額から、支払を免れた経費を控除した差額を参考に決められます。例えばタクシーの場合、休車期間中にあったであろう売り上げというのは、それまでの実績を全ていうのではありません。無線による配車などは、１台被害にあっても、相当部分は他の車でカバーできるからです。
</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/12/post_22.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05物損</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:07:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事故にあった車の修理期間中にかかる代車の費用を請求できますか。</title>
         <description>自動車を必要とする相当な理由がある場合には請求できます。代車使用料を請求できる期間は、修理に必要とされる相当期間、通常は１～２週間が上限のようです。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/11/post_21.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05物損</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:56:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事故にあった車を修理しても、機能上の欠陥が生じたり、事故歴により下取り価格が下落するような場合には、評価損を賠償してもらえますか。</title>
         <description>修理しても外観や機能の欠陥が回復しない場合や、事故歴があることにより下取り価格が下落する場合には、その分を評価損として賠償請求することができます。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/11/post_20.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05物損</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:54:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自車が事故にあって買い替えを余儀なくされた場合、登録に必要な諸費用や税金は損害として認められますか。</title>
         <description><![CDATA[<p>
登録、車庫証明、廃車に必要な手数料相当額は損害として認められます。
</p>
<p>
ディーラーに代行を頼んだ場合の代行手数料（ディーラー報酬部分）も相当額は損害として認められる傾向にあります。
</p>
<p>
また、車両本体価格に対する消費税、事故車両の自動車重量税の未経過部分は損害として認められますが、事故車両の自賠責保険料、買い替えた車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害として認められません。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/11/post_19.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05物損</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:31:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>損傷を受けた自動車が、新車で購入後間もない場合、新車価格の賠償を受けられませんか。</title>
         <description>新車として購入後間もない場合でも、すでに使用いている以上、いわゆる中古車として評価されてしまい、同一の車種・年式・型・同程度の走行状態・使用状態などを参考にした中古車市場における相場が、その車両の時価となります。
したがって、修理費用か、事故時の時価と売却代金（下取り価格）の差額の少ない方の金額のみが、損害として認められることになります。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/11/post_18.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05物損</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 22:59:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>初年度登録から相当期間が経過した車両であって、事故前の時価が安い場合、修理費全額を請求することはできないのですか。</title>
         <description>修理費が、事故前の車両の時価（及び買替に必要な諸費用の合計）を上回るような場合には、経済的全損となり、買替差額すなわち、事故前に車両の時価（及び買替に必要な諸費用の合計）と事故後の車両の時価の差額のみしか損害として認められません。
被害者にとって特に愛着のある車だったとしても、古い自動車の場合などには、常に修理費全額の賠償が認められるとは限りません。</description>
         <link>http://www.mitani-law.com/jiko100/2007/11/post_17.html</link>
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         <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 22:34:55 +0900</pubDate>
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