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患者との間で示談書を作成する場合には、どのようなことに注意すればよいですか。
まずは、示談の相手方を間違えないことです。
原則は患者本人ですが、患者が未成年の場合は両親(法定代理人)、患者が死亡してしまった場合には相続人ということになります。
示談書には、必ずどの事故に関する示談なのか分かるように、医療行為(医療事故)の特定が必要です。
そして、最低限、この示談の後は重ねて金銭を請求しないこと、刑事告訴しないことなどの清算条項を入れる必要があります。
示談の内容について、医師と患者以外の第三者には漏らさないという非公表条項(守秘条項)を入れられるとなお良いでしょう。
せっかく示談をしたのに、その後にトラブルになる事態にならないよう、弁護士に示談書の内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
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