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医薬品を適正に使用したのに副作用が発生した場合には、どうすればよいですか。
医薬品が適正に使用されても、一定の確率で副作用が発生する場合があります。医療機関にミスはないのですから、賠償責任はないのですが、患者を救済する必要があるため、医薬品副作用被害救済制度というものがあります。
この制度を利用するためには、被害を受けた患者や遺族が医薬品医療機器総合機構(http://www.pmda.go.jp/)に対して、給付金を請求します。
医療機関としては、薬の副作用のクレームがあった場合には、この制度が利用できることを頭に入れておく必要があります。
ただし、医薬品の使用が適正でなかった場合には医療過誤となり、この制度は利用できません。
また、抗がん剤や免疫抑制剤など、一部の医薬品の副作用についてはこの制度が利用できないので、注意が必要です。
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