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実施予定の療法(術式)は確立しているが、他の療法(術式)は未確立である場合には、原則として未確立の治療方法についてまで説明する必要はありません。 しかし、未確立であっても、その療法が少なくない医療機関で実施され、実施例が相当数あり、医師からも積極的な評価がなされている上、患者がその療法に強い関心を示しているような場合には、医療機関としては患者に説明をしなければなりません。
説明義務