法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
何らかの症状が出現するおそれがあるならば、症状を具体的にあげて、対処法を説明する必要があります。「何か変わったことがあれば、すぐに病院に来てください。」という程度では具体性に欠けることになります。
また、患者に説明や指示をした場合には、必ずその内容をカルテにも記載する習慣をつけることが大切です。紛争になったとき、説明したはずだと主張しても、カルテにその旨の記載がなければ、説明したことを認めてもらえません。
説明義務