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医療機関サポートQ&A

かつて施設内で暴力事件を起こした粗暴患者がまた病院にきました。診療拒否ができますか。また、患者が入院中に暴力事件を起こしたり、入院の必要性がなくなったのに居座る患者を強制的に追い出すことができますか。

医療機関にとってはナーバスになる問題です。
たとえ、かつて事件を起こしたからといっても、それだけで診療を拒否する正当性があるとはいえません。
しかし、その患者を受け入れると、また事件を起こす可能性が極めて高いと考えられる場合には、職員も安心して働くことができませんし、周りの患者にも不安感を与えますから、受診を拒否できると考えて良いでしょう。
もっとも、患者に緊急的な処置が必要な場合には、その処置だけはするべきです。

病院に迷惑をかける患者の行為が犯罪行為に当たる場合、たとえば暴力(暴行・傷害)、脅し(脅迫・強要)、破壊(器物損壊)、業務妨害などの行為がある場合には、迷わず警察に被害届を出しましょう。
必ずしも犯罪行為といえない患者の行為に対する対策としては、あらかじめ院内での禁止行為を掲示したり、説明したりした上で、これに従わない場合には診療を打ち切るということが考えられます。

必要もないのに病院に居座る患者に対しては、病室を明け渡しを裁判所の手続で求めることができます。

治療の同意・拒否

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