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診療報酬を支払わない患者には、どのような手続がとれますか。
そもそも診療報酬を支払わない患者に対しては、診療を拒否したい気持ちになるでしょう。しかし、医師は、患者の経済力を理由として診療を拒むことはできません。
未払患者に対しては、まずは電話で督促し、応じない場合には内容証明郵便を送る、それでもだめな場合には支払督促や少額訴訟といった裁判手続を利用するというように、段階を踏むのが一般的です。
もっとも、裁判所が支払を命じると、強制的に患者の財産をお金に換えて、そこから支払いを受けるという強制執行の手続ができるようになるのですが、患者が財産を持っていないと、結局裁判にかける手間ひまだけが無駄になってしまうこともあるので、注意が必要です。
診療報酬は3年間請求をしないと、時効により消滅します。
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