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カルテやレントゲン写真はどの位の期間保存する必要がありますか。
カルテは5年、レントゲンは3年保存しなければなりません。
もっとも、この期間が経過後も、その後患者とのトラブルになった場合に、医療行為の正当性・妥当性を説明・証明できるように、10~15年保存することが望ましいでしょう。
※参考1 医師法24条
1)医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 )前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
※参考2 保険医療機関及び保険医療養担当規則9条
(帳簿等の保存)
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
カルテ






