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因果関係がなくても、損害賠償を請求されることがありますか。
医療行為に過失があっても、因果関係が否定される場合、すなわち、適切な医療行為をしていても、同じ悪い結果は避けられなかった場合には、損害賠償責任は否定されます。
しかし、悪い結果は避けられなかったとしても、患者にはあくまで適切な医療をうける「期待権」があり、これが侵害されたとか、適切な行為をしていたら悪い結果は発生しなかった高度の蓋然性(高い可能性=因果関係)はないが、相当程度の可能性(ある程度の可能性)はあったとして、損害賠償を認める判例があります。
この場合に認められる損害賠償は慰謝料程度であり、、因果関係が肯定される場合に比べれば格段少額です。
しかし、当然の事ながら、医療機関としては、常に適切な医療サービスを提供することを心がけるべきです。
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