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個人情報を伴う業務を業者に委託するのに、全ての患者の同意が必要ですか。
個人情報を第三者に提供するには、患者の同意をとっておくことが原則です。
しかし、医療機関が個人情報の取扱を業者に委託する場合には、患者の同意は不要とされています。
ただし、この場合、医療機関が委託先の業者を監督する義務があります。
個人情報保護法について正しい理解と対策に取り組んでいる委託先を選ぶ必要があります。
そして、その委託先業者とは、個人情報の取り扱いに関する機密保持契約を締結し、委託業務開始後も、個人情報が契約どおり保護されているかどうか、定期的に確認することが必要です。
機密保持契約書の内容や、個人情報取扱の監督の方法については、是非弁護士に相談して下さい。
参照条文は、続きを読むをクリックしてください:
※参考 個人情報保護法
(委託先の監督)
第22条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第23条第1項本文 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
同条第4項 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
個人情報保護








