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夫婦のみでは話し合いがつかない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることにより、裁判官と2名の調停委員が間に入り、お互いの言い分等を順番に聞きな がら離婚条件を話し合います。あくまで話し合いの場であり、夫婦双方が離婚の条件に納得し、合意に至らない限り離婚は成立しません。
手続