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調停によっても離婚の条件に折り合いがつかない場合、家庭裁判所に訴えを提起することになります。 この裁判は、原則として、調停をした後でなければ起こすことはできません。 また、協議離婚や調停離婚は夫婦双方が合意すればどのような場合でも離婚することができますが、裁判離婚の場合には、相手が離婚自体に同意しない場合、法律の定める離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、長期の別居など)がないと裁判所は離婚を認めません。
手続