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離婚問題100の質問

裁判所は、どのような場合に離婚を認めるのですか。

協議離婚や調停離婚の場合には、お互いが合意すれば離婚となりますが、裁判離婚の場合は、お互いが離婚自体には合意している場合の他、片方の当事者が離婚を拒否している場合でも、法律で定める「離婚原因」があると裁判所が認めた場合には、離婚を認める判決が出されます。
民法の定める離婚原因は次のとおりです。
(民法770条)
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
  浮気など配偶者以外の者と性的関係を持つことです
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  配偶者が故意に同居や家庭内の協力、扶助などを拒むことです
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

離婚原因

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