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離婚の原因を自ら作った当事者が、離婚を請求することができますか。
たとえば、夫が家を飛び出し妻以外の女性と長年にわたって同居しているような場合、夫が戸籍上の妻と離婚し同居している女性と結婚するため、妻を相手に離婚請求することができるかという問題です。
妻は、夫と同居するつもりはありませんが、離婚は認めたくありません。
このようなケースを、「有責配偶者からの離婚請求」すなわち、離婚の原因を作った当事者からの離婚請求といいます。
かつて裁判所は、離婚原因を作った張本人が離婚請求をすることはできないという立場をとっていました。
しかし、近時、裁判所は考え方を変え、夫婦が実質的に破綻している場合には離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求も認めるようになってきました。
ただし、夫婦関係が実質的に破綻しているといえるためには、相当長期間の別居があるなどの事情が必要ですし、相当高額な慰謝料の支払いを覚悟しなければならないでしょう。
離婚原因






