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財産分与というのは、夫婦が婚姻中に協同で形成した財産について、夫婦関係の解消にあたりこれを精算するというものです。 したがって、財産分与の対象となる財産は、あくまで夫婦の婚姻中に形成した財産であり、結婚前からあった財産は財産分与の対象になりません。 また、夫婦の協力により形成した財産が対象ですから、婚姻中に夫婦の一方が相続を受けたような場合、相続財産は財産分与の対象になりません。
財産分与