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分与の割合は原則として50対50(均等)です。たとえば夫が会社員、妻が専業主婦である場合にも妻もいわゆる「内助の功」として財産形成への貢献が認められます。 ただし、夫婦のいずれかが特殊な能力により多くの財産を形成しているような場合には、その寄与度に応じて財産を分与することになります。
財産分与